葬儀を行った方へ──忘れずに申請したい3万円の葬祭費
2025/08/29
葬儀を行った方へ──忘れずに申請したい3万円の葬祭費
葬儀を終えたあと、心身ともに疲れている中でさまざまな手続きを進めなければなりません。その中に「葬祭費の申請」という制度があることをご存じでしょうか?
和歌山県橋本市では、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなられた場合、葬儀を行った人に 3万円の葬祭費 が支給されます。ただし、これは自動的に振り込まれるものではなく、必ず申請が必要 です。知らないとそのまま受け取れずに損をしてしまう可能性もあります。
橋本市での葬祭費について
対象者: 橋本市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合。
支給額: 3万円。
申請者: 葬儀を行った人(喪主など)。
申請先: 橋本市役所。
注意点: 自動で振り込まれるわけではないため、申請をしないと受け取れません。
※橋本市の場合、葬儀を行ったことがわかる書類(会葬礼状、請求書の写しなど)は不要です。市の手続き上、亡くなられた事実は把握できるためです。
なお、橋本市の市内での火葬費はおおよそ 3万円 です。そのため、この葬祭費の支給は「火葬費相当額」として大きな助けになります。
社会保険に加入されていた方の場合
会社員や厚生年金に加入していた方など、社会保険(健康保険)に加入されていた方は、市からの葬祭費とは別に 埋葬料(原則5万円) が支給される制度があります。こちらも自動ではなく申請が必要で、勤務先や健康保険組合を通じて手続きを行います。
手続きの流れ
橋本市役所(国保年金課)にて申請用紙を受け取る。
必要事項を記入し、印鑑・振込口座などを添えて提出。
後日、指定口座に3万円が振り込まれます。
※申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年間です。忘れないうちに早めに手続きされることをおすすめします。
まとめ
大切な方を見送る中で、手続き関係はどうしても後回しになってしまいがちです。しかし、このような制度を知っておくことで、少しでも経済的な負担を軽くすることができます。特に橋本市の場合、火葬費と同額の3万円が支給されるため、実質的に火葬費をまかなえる制度と言えます。知らずに手続きをしなければ受け取れないものですので、ぜひ覚えておいてくださいね。
橋本祭典では、葬儀の施行だけでなく、このような制度のご案内やご相談にも対応しております。火葬場(橋本市高野口斎場)のすぐ近くに相談窓口がございますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
費用を抑えたい──その思いとしっかりと送ってあげたい──その願いのどちらも叶えるお葬式を、一緒に考えていきましょう。
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